介護保険制度の利用と要介護・要支援認定

住民登録のある市町村の窓口へ申請
介護保険を利用してサービスを受けるためには、住民登録のある市町村に「要介護・要支援認定」の申請を行います。申請は要介護者本人、その家族または法定後見人や代理人にとなります。また要介護者の主治医とその病院名も記載します。
要介護・要支援の決定
介護サービスを受けるためには要介護・要支援認定を受ける必要があります。要支援には1と2があり、それより介護状態が重くなると要介護になります。要介護には1から5までに分かれています。要支援も要介護も身体上もしくは精神上の障害があり、入浴や食事、排せつなどに介護を必要とする状態を指し、その数字が大きくなるほど介護状態は重くなり、多くのサービスをうけることができます。
介護認定のために、市町村は申請者の自宅へ調査員を派遣し、認定調査を行います。合わせて申請者の主治医に対して主治医意見書の作成を依頼します。
要介護・要支援の決定までには一次判定(介護の必要度をコンピュータで判定)を得て二次判定(介護認定審査会における介護度および認定有効期間の判定)にて、最終的な要介護・要支援、介護保険負担限度額が決定されます。
(非該当となる場合もあります)
要介護認定の結果は原則30日以内に通知され、認定された場合は「介護保険被保険者証」が発行されます。
ケアマネジャーがケアプランを作成
認定結果が要支援の場合、地域包括支援センターで、要介護の場合は居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)と相談したうえで、ケアプランが作成されます。要介護者がケアプランに同意し、介護サービス事業者と契約した後に、そのケアプランに沿った介護サービスが開始されます。