改定のポイント
2000年の介護保険施行から3年に1度、改定を行い実情に合わせ
たチューニングを行っています。医療保険は2年に1度の改定を行っており、2018年は医療・介護のダブル改定により注目をされている。2018年の改正では全体傾向として基本報酬が少なくなり、国の意向に合わせた加算が強化され、事業所ごとに報酬の開きが大きくなり、加算の取得できる事業所のみが生き残れる構図になっている。
要介護1〜2 重度化させない!福祉/医療分野と人材の共有
・ADL(生活機能)のアウトカム評価の導入
自立支援・重度化防止の観点から、評価期間の中で利用者のADLを維持・改善させた度合いが一定のレベルを超えている事業者が、その後の一定期間にわたって高い対価を得られるようにする。
・大規模事業者引き締め、小規模事業者強化
「規模ごとにメリハリをつける」などと引き下げ
・共生型デイサービスの開始
高齢者介護と障がい者介護分野での横断的なサービスの提供(人材の共有)
要介護3〜5 医療との連携 施設での看取り(入院させない)
・医療連携の評価の高まり
医療との連携により入院の防止
・ターミナルケア(看取り)の評価の高まり
入院させず施設内で看取りができる対応力を評価
機能訓練指導員として「はり師・きゅう師」の需要が生まれる
機能訓練指導員の確保の促進(特養、ショートステイ、特定施設、デイサービス、小規模多機能、グループホーム)
機能訓練指導員の対象資格(PT、OT、ST、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師)に、はり師・きゅう師が追加された。
※はり師・きゅう師以外の機能訓練指導員がいる事業所で6ヶ月以上機能訓練指導経験があること。
管理栄養士が共有できるようになるため、需要が下がる
栄養改善加算の見直し(デイサービス、デイケア、グループホーム、特定施設、小規模多機能、看護小規模多機能)
管理栄養士1名以上の配置が要件とされている現行の取り扱いを改め、外部の管理栄養士の実施でも算定を認めることとする
[訪問介護]サ責要件を満たした求職者の需要が高まる
サ責要件の厳格化
➀介護福祉士 ➁実務者研修 ➂初任者研修かつ実務経験3年以上が必要
➂の要件が認められなくなる。旧ホームヘルパー2級過程と初任者研修課程の修了者は4月から原則としてサ責に就けなくなる
※現在従事している人に限り、2018年度末まではそのまま担ってもよい(2019年4月以降は完全廃止)
[グループホーム]看護師の需要が生まれる
医療連携体制加算の新設
➀算定日が属する月の前12ヶ月間に該当入所者が1人以上
➁事業所の職員として看護職員を常勤換算で1人以上配置とする
※准看護師だけの場合は病院or訪問看護ステーションの看護師との連携体制が確保されていなければならない