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求人で見かける「残業ほぼなし」とは? 残業の定義や上限についても解説

求人を見ていると「残業ほぼなし」と記載の求人がたくさんあります。
この「残業ほぼなし」にはどのような職種があるの? 残業の定義や労働基準法で定められた上限について解説します。

残業とは?

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残業の定義

企業が定めた所定労働時間を超えて労働することを意味します。

  • ・法定労働時間は1日8時間、週40時間と定められていますが、これを超えて働くことが「時間外労働」や「残業」に当たります。

時間外労働と法定外労働

  • ・時間外労働には、法定内の時間外労働と法定外の時間外労働の2種類があります。
  • 1、法定内の時間外労働は、法定労働時間の範囲内で行われる残業です。
  • 2、法定外の時間外労働は、法定労働時間を超えて行われる残業です。

2の法定労働時間を超えて働かせる場合、または、休日労働させる場合には、あらかじめ時間外労働に関する協定を結ぶ必要があります。労働基準法36条によって規定され「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。

「36協定」において、残業時間の上限は「原則月45時間・年360時間」と定められています。

変形労働時間制

変形労働時間制は、事業所の繁忙期と閑散期に合わせて労働時間を調整できる制度です。

  • ・1か月単位や1年単位で労働時間を平均化することで、繁忙期の長時間労働を合法化できます。
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残業ほとんどない職種

医療事務

  • 診療科にもよりますが、完全予約制のクリニックなどは急患対応に追われることがなく「残業ほぼなし」で働くことが可能です。また「午前のみ勤務」「午後のみ勤務」などの職場もあり、時間的な融通が利きやすい職種といえます。

 


通所施設

介護職の中でも、デイサービス通所型リハビリテーション施設の場合、深夜勤務がなく、「残業ほぼなし」の職場が多いといえます。一方、訪問介護などの場合は、個人の都合や交通事情などにより定時を過ぎてしまう可能性があります。

「残業ほぼなし」を重視する場合には、職種だけではなく診療科や職場も含めて検討すると良いでしょう。

 

まとめ

  • 「残業ほぼなし」の求人では、通常の所定労働時間を超えて働く時間が非常に少ないことを意味しています。ただし、完全に残業がないわけではなく、月に数時間程度の残業はある可能性があります。また、残業の上限規制や残業代の支払いなどについても理解しておく必要があります。

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