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介護施設・事業所にも適用!運転手のアルコールチェック義務化

2022年4月より道路交通法が改正され、安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックが「義務化」されます!
そこでで安全運転管理者や送迎ドライバーがやるべきことについて説明します。

2022年「道路交通法改正」の内容は?

2022年の道路交通法改正では、業務で車を使用する際のアルコールチェックが義務化されます。

対象となるのは、「業務用の自動車を5台以上使用している事業所」「定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所」いずれか該当してる事業所では運転前後のアルコールチェックが義務付けられます。

チェックのポイント

1.運転しようとする者に対し、酒気帯びの有無を目視等で確認しその内容を記録して1年間保存する
2.アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと並びにその内容を記録して1年間保存すること及びアルコール検知器を常時有効に保持すること

参照:警視庁ホームページ

送迎業務中の飲酒運転による行政処分と罰則について

飲酒運転を行った場合は、道路交通法の酒気帯び運転等の禁止違反として、代表者及び運行管理責任者などの企業内の責任者も5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。

法人に対しても罰金又は科料、及び対応不備による飲酒運転の場合は刑事責任が課せられる可能性があります。

行政処分

1.酒酔い運転

  •  【基礎点数】35点
     【免許取消し・欠格期間】3年

2.酒気帯び運転

  •  【呼気中アルコール濃度】0.15mg/l 以上 0.25mg/l 未満
     【基礎点数】13点
     【免許停止】期間90日(※2)
  •  
  •  【呼気中アルコール濃度】0.25mg/l以上
     【基礎点数】25点
     【免許取消し・欠格期間】2年

罰則

1.車両等を運転した者

  •  【酒酔い運転をした場合】
      5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  •  【酒気帯び運転をした場合】
      3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

2.車両等を提供した者

  •  【(運転者が)酒酔い運転をした場合】
      5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  •  【(運転者が)酒気帯び運転をした場合】
      3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

3.酒類を提供した者又は同乗した者

  •  【(運転者が)酒酔い運転をした場合】
      3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  •  【(運転者が)酒気帯び運転をした場合】
      2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

参照:警視庁「飲酒運転を絶対にしない、させない」

まとめ

  • アルコールチェックの義務化は、段階を踏んで法改正されます。あらかじめ法改正に対応できるよう準備していきましょう。特に、社用車を使用している事業所は注意が必要です。
  • 法改正に関わらず、安全のために企業全体で飲酒運転をなくす努力をしていきましょう。
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