介護・障害福祉の現場で働く人材不足の解消を目指すため、新たに「共生型サービス」が導入されます。
要介護の高齢者と障がい者が同一の事業所で居宅サービスなどを受けることができるようになります。
詳しく一緒に見ていきましょう!
障害福祉と介護が互いのサービスを提供します。
これまで、障害福祉サービス事業所を利用していた障害者が高齢者となった場合、介護保険サービスの利用が優先されるため、従来から馴染みのある事業所を引き続き利用できないという事態がしばしば起こりました。また高齢化が進み人口が減少するなかで、障害福祉サービス、介護保険サービスともに、スタッフの確保が難しくなることは明らかです。
こうした状況を踏まえて18年度の制度改正で創設されたのが、共生型サービスです。共生型サービスでは、障害福祉サービス事業所が介護サービスを提供し、指定介護サービス事業所が障害者福祉サービスを提供することが可能です。
対象となるのは、基本的に居宅サービスです。
共生型サービスの対象となるのは、訪問介護、通所介護(地域密着型を含む)、療養通所介護、短期入所生活介護(予防を含む)などの居宅サービスです。(看護)小規模多機能型居宅介護(予防を含む)については、通い、泊まり、訪問のそれぞれのサービスを該当する障害福祉サービスとして提供することが可能です。
障害福祉サービスと介護保険サービスでは人員・設備要件などが異なるため、共生型サービスを提供する事業所には、指定を受けやすくする特例が設けられます。ただし、いずれの事業所も本来的なサービス事業所の基準を満たしていないため、報酬は本来の報酬単価と区別して設定されます。
まとめ
高齢者が障害を持つ子供と遊んだり、子供の元気な声が高齢者の笑顔を引き出したりと、利用者同士のよい刺激となるのではないでしょうか。共生型サービスの導入で、利用者それぞれに役割を持たせるきっかけを提供できるため、介護職員の負担が軽減され、サービスの質を向上させる効果も期待できるのです。