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福祉・介護に関する資格はどんなものがある?【相談援助のお仕事編】

福祉・介護の『相談援助』に関する仕事にはどんな資格があるでしょうか。仕事内容と一緒に解説していきます!

相談援助の仕事とは?

相談援助とは悩みや不安、問題を抱えた高齢者や障害者、その家族の相談に乗ったり、関係機関との調整や情報提供をすることによって、悩みや不安の軽減を手伝う仕事です。
専門技術を活用するため、総称してソーシャルワーカー、ケースワーカーなどと呼ばれることもあります。
職場は、高齢者福祉施設や在宅サービス事業所等の介護系、障がい者支援施設、母子生活支援施設など、さまざまで、高齢者福祉施設における相談援助職は、ケアマネージャーや生活相談員が該当します。

どんな資格がある?

相談援助に関わる主な資格について、個別にその特徴の紹介をしていきます。
スキルアップやほかの分野につながる資格の紹介もしますのでキャリアパスを考える参考にしてみてはいかがでしょうか。

社会福祉士 (国家資格)

社会福祉士は、高齢者、障害者、児童、経済的困窮者など、さまざまな理由で日常生活を送ることに支障がある人の相談に乗り、援助をする仕事です。一般にソーシャルワーカーやケースワーカーと呼びます。資格を持たない人でもこのような相談援助業務を行うことはできますが、社会福祉士を名乗る人は、相談援助について一定レベル以上の専門能力を持つと証明されます。福祉の資格の中では、精神保健福祉士と共に、取るのが難しい資格と言えるでしょう。

●ステップアップ:認定社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員(ケアマネージャー) など

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精神保健福祉士 (国家資格)

精神保健福祉士は、精神科ソーシャルワーカーとして、精神障害者の相談に乗り、社会復帰を援助する仕事です。資格を持たない人でも相談援助業務を行うことはできますが、精神保健福祉士を名乗る人は、精神科の相談援助について一定レベル以上の専門能力を持つと証明されます。国家資格に必要な取得単位や試験の科目が一部社会福祉士と共通しているため、社会福祉士の取得後、精神保健福祉士を目指す人も少なくありません。

●ステップアップ:社会福祉士、介護支援専門員(ケアマネージャー) など

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社会福祉主事任用資格

社会福祉主事とは、生活保護法、児童福祉法などの法律に基づき、福祉事業所などで援助または更生に関する事務を行う仕事です。社会福祉主事になるには社会福祉主事任用資格が必要です。社会福祉関係の仕事では、社会福祉に関する知識を一定以上持つ証明として、この資格を利用する場合があります。たとえば、社会福祉施設の相談員や施設長になるには、社会福祉主事任用資格を最低限の条件として求められることがあります。
なお、社会福祉士または精神保健福祉士であれば、社会福祉主事任用資格があると見なされるため、あらためて資格を取る必要はありません。

●ステップアップ:社会福祉士、介護支援専門員(ケアマネージャー)、児童福祉司 など

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認定社会福祉士

社会福祉士としてのキャリアを積み、より高度な実践力を持つとして第三者機関の認定社会福祉士認証・認定機構が認定する社会福祉士です。
「高齢」「障害」などの分野ごとに認定されます。
所属組織の相談支援部門でリーダー的な役割を果たし、専門分野の知識に精通し、多職種と連携し、難しいケースにも的確な相談援助を実践できる能力を求められます。

●認定社会福祉士になるための要件
・社会福祉資格
・ソーシャルワーカーの職能団体の正会員
・社会福祉士取得後の相談援助実務経験5年以上(認定を受ける分野では2年以上)
・定められた経験項目について「個人レベル」「地域レベル」「組織レベル」のうち1つ以上での実績
・認定機関での研修(スーパービジョン実績を含む)等を受講

●ステップアップ:認定上級社会福祉士

認定上級社会福祉士

認定社会福祉士よりもキャリアを積み、より高度な実践力を持つとして第三者機関の認定社会福祉士認証・認定機構が認定する社会福祉士です。
認定上級社会福祉は、所属組織に加えて地域でも活動し、関係機関と協働して新たなしくみやサービスを作ったり、科学的な根拠に基づいて人材を育成・指導できる能力を求められます。

●認定上級社会福祉士になるための要件
・社会福祉士であり、かつ認定社会福祉士
・ソーシャルワーカーの職能団体の正会員
・認定社会福祉士取得後の相談援助実務経験5年以上(原則として社会福祉制度における指定施設および職種に準ずる業務等)
・定められた経験項目について「個人レベル」「地域レベル」「組織レベル」のすべてと、地域のリーダーとしての実績
・認定機関での研修(スーパービジョン実績を含む)等を受講
・教育、研究、社会活動のすべてについて定められた量の実績
・基準を満たした論文発表または認められた学会における学会発表
・口述試験、論述試験

児童福祉司任用資格

児童福祉司とは、児童相談所において児童の福祉に関する事務を行う仕事で、ケースワーカーとして児童についての相談援助業務にあたります。児童福祉司になるには、一定の基準を満たした上で児童相談所の職員として配属されなくてはなりません。基本的には都道府県、政令指定都市、中核市など児童相談所を設置する自治体の地方公務員試験に合格することが必要です。ただし、児童福祉司任用資格を満たした人を臨時職員として募集する場合もあるようです。

●児童福祉司任用資格の要件
・厚生労働大臣が指定する児童福祉司などを養成する施設を卒業するか、厚生労働大臣の指定する講習会を修了した者
・大学で心理、教育、社会学に関する学部、学科を卒業し指定された施設での相談援助業務の実務経験が1年以上ある者
・医師
・社会福祉士
・社会福祉主事として2年以上児童福祉に関する実務経験があり、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了した者
・上記と同等の能力があると認められ、厚生労働省令で定める者(精神保健福祉士等)

 

まとめ

  • 以前は、福祉の仕事には特に資格がなく、誰でもできるものと思われていまいた。しかし、国家資格として1989年度に社会福祉士と介護福祉士、1999年に精神保健福祉士ができ、一定レベルの知識と技術をもった専門家と認めるようになりました。
    さらに、専門職としてよりレベルの高い人材を育成するために、認定社会福祉士・認定上級社会福祉士や認定介護福祉士の制度ができています。資格を取ってもそこで終わりではなく、さらに上を目指していこうという取り組みです。
    相談援助の資格を取得することで、専門家としての誇りや、やりがいを感じられる仕事ができるでしょう。「プロにやってもらえてよかった」と思ってもらえる専門家になることで、より多くの人を幸せにする可能性が開けます。
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